千葉地方裁判所 昭和58年(わ)360号 判決
一
事件名 法人税法違反
一
宣告日 昭和五八年八月五日
一
裁判所 千葉地方裁判所刑事第三部
一
裁判官 古口満
一
検察官 居森代
一
被告人
名称
医療法人社団 誠高会
(右代表者理事長 佐々木高子)
主たる事務所の所在地
千葉県松戸市小金原六丁目一番地二
氏名
佐々木惇
年令
昭和八年一月二九日生
職業
医師(医療法人理事)
住居
千葉県松戸市小金原三丁目八番地の二
本籍
東京都品川区旗の台六丁目六二二番地
判決主文
被告人医療法人社団誠高会を罰金二三〇〇万円に処する。
被告人佐々木惇を懲役一年に処する。
被告人佐々木惇に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人医療法人社団誠高会は、千葉県松戸市小金原六丁目一番地二に事務所を置き、外科等を診療科目とする小金原病院の開設、経営等を事業目的とする出資金二三、〇九九、五八一円の医療法人であり、被告人佐々木惇は、同誠高会の理事兼同病院長として同誠高会の業務全般を統括していたものであるが、被告人佐々木惇は、同誠高会の業務に関し、法人税を免れようと企て、診療収入の一部及び薬品売上を除外し、薬品の架空仕入、人件費の架空計上をするなどして簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における同誠高会の実際所得金額が二三六、一七六、一七六円あったのにかかわらず、同五五年五月三一日、同市大字小根本五三番地の三所在の所轄松戸税務署において同税務署長に対し、その所得金額が一一五、二五一、六二二円でこれに対する法人税額が四五、二六〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同誠高会の右事業年度における正規の法人税額九三、六三〇、四〇〇円と右申告税額との差額四八、三七〇、〇〇〇円を免れ
第二 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における同誠高会の実際所得金額が二二九、六五八、七〇二円あったのにかかわらず、同五六年五月三〇日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二八、四一三、八〇八円でこれに対する法人税額が五〇、五二五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同誠高会の右事業年度における正規の法人税額九一、〇二三、二〇〇円と右申告税額との差額四〇、四九八、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
(一)被告人会社
判示第一の所為につき昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
判示第二の所為につき法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
刑法四五条前段、四八条二項
(二)被告人佐々木
判示第一の所為につき、行為時において右改正前の法人税法一五九条一項、裁判時において法人税法一五九条一項(刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
判示第二の所為につき法人税法一五九条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 古口満)